申し込み方法・お申し込み時の注意
お申し込みにあたって
弊社の営業エリアは関東・甲信越・北海道・沖縄地区となっております。 また、弊社営業エリアの信用金庫にお口座をお持ちの方に限らせていただいております。
弊社営業エリアの信用金庫一覧はこちらお申し込み方法
しんきんカードのお申し込みは、弊社営業エリアの信用金庫で受付しております。
また、個人カードについてはオンラインにてお申し込みが可能です。
Visa | JCB |
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しんきんカードSmile | JCBカードS |
ゴールドカードVisa | JCBゴールドカード |
一般カードVisa | JCB一般カード |
ネオステージVisa | JCB CARD EXTAGE |
信用金庫でお申し込みの場合とオンラインでお申し込みの場合で入会の手順が異なります。
お申し込みを検討している手順を選択してください。
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ご来店時にお持ち頂く物をご準備ください
必ず事前にご来店を希望される信用金庫までお問い合わせのうえ、お申し込みご本人さまがご来店ください。
- 本人確認書類
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ご利用代金お支払い口座にご指定いただく信用金庫の通帳とお届け印
- 個人カードをお申し込みの場合は、お申し込みご本人さまの個人名義口座に限ります。
- 通帳が発行されないお取引の場合はキャッシュカードをお持ちください。
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信用金庫窓口へご来店ください
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入会申込書にご記入、ご捺印のうえ、お申し込みください
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カードのご送付
信用金庫より弊社へ入会申込書が到着後、3週間前後でカードをお届けの住所宛に送付致します。
- 入会手続きに際し、「お申し込みの確認」の為にご自宅またはお勤め先に連絡させていただくことがあります。また、所定の審査をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
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ご用意いただくもの
信用金庫の通帳またはキャッシュカード(口座番号等を確認できるもの)
運転免許証または運転経歴証明書 (※お持ちの方のみ) -
オンライン入会ページにてお申し込みください。
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カードのご送付
2週間前後でカードをお届けの住所宛に送付致します。
- お申し込み情報に不備がございますと、お時間をいただく場合がございますのでご了承ください。
- 入会手続きに際し、「お申し込みの確認」の為にご自宅またはお勤め先に連絡させていただくことがあります。また、所定の審査をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
お申し込み時のご注意
本人確認書類をご用意ください
お申し込みにあたっては、本人確認書類をご用意ください。
【本人確認書類について】
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行に伴い、カードのお申し込みにあたって、本人確認書類によりお名前・生年月日・住所を確認させていただいております。
個人もしくは個人事業主としてお申し込みの場合
●すべての方が必要な書類
今回のお申込は? | 必要な書類は? | ||||
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「カードご利用代金お支払口座」を信用金庫にご指定のうえ、入会申込書を信用金庫に提出する場合 | 原則不要 | ||||
しんきんカードへ直接お申込の場合 |
■本人確認書類
[現住所が記載されている本人確認書類をご用意できない場合] |
【「マイナンバー(個人番号)」、各種被保険者証等(介護保険の被保険者証は除く)の「記号」・「番号」の 記載がある書類について】
本人確認書類のコピーを添付いただく際に「マイナンバー(個人番号)」、各種被保険者証等(介護保険の被保険者証は除く)の「記号」・「番号」の記載がある場合は、黒マジック等の復元できない方法で黒く塗りつぶす等の処置を行ってください。
処置が漏れていた場合は、弊社にて黒マジック等の復元できない方法で黒く塗りつぶす等の処置を行います。
なお、平成27年10月以降、市区町村から送付される通知カード(写真なし)は、本人確認書類として取り扱うことができません。
●該当する方のみ必要な書類
対象となる方は? | 必要な書類は?(下記のうち1種類のコピー) |
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個人事業主の方でお借入 (キャッシング・海外キャッシュサービス)を希望される方 |
【青色申告されている方】
【白色申告されている方】
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法人としてお申し込みの場合
「犯罪による収益の移転防止に関する法律等」に基づき、下記項目を確認させていただいております。
- カードお申込にあたって法人の本人確認(法人名、所在地)および法人代表者の本人確認(お名前、生年月日、ご自宅住所)
- 取引を行う目的(本申込書および会員規約に規定した範囲に限るものとします)
- 法人の事業内容
- 法人の実質的支配者の有無および本人特定事項
- 法人代表者の本人特定事項
本人確認書類 |
法人の本人確認(法人名、所在地)および法人代表者の本人確認(お名前、生年月日、ご自宅住所)の2点を必ずご用意ください。 |
法人の本人確認書類は? |
1.法人の本人確認書類(次のいずれか1点、発行日から6ヵ月以内の原本またはコピー)
上記書類にて「事業内容」「代表者氏名」が確認できない場合、次のいずれか1点もあわせてご提出ください。
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法人代表者の本人確認書類は? (下記のうち1種類) |
2.代表者の本人確認書類(次のいずれか1点)
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ご契約確認書類の送付について |
法律に基づき、法人の所在地へカードを、同時に法人代表者のご自宅へ、ご契約の確認書類を簡易書留郵便にてお送りいたします。 |
キャッシングご希望の方は追加書類が必要です
お借り入れ希望のある方で、本借入希望枠とほかの貸金業者(クレジットカード会社、信販会社、消費者金融会社など)を含めた借入残高の合算が100万円を超える場合、または弊社ローンのご利用残高とすでにお持ちのカードのキャッシング利用枠もしくは本借入希望枠の合計が50万円を超える場合、年収を証明する書類いずれか1点のコピー(直近のもの)のご提出が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
個人事業主の方は、本借入希望枠と他社を含めた無担保借入残高の合算額などに関わらず、年収を証明する書類2点のコピー(直近のもの)が必要となります。ご入力されました勤務先の情報に基づき、後日弊社より個人事業主の方であるかを確認させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 年収を証明する書類が必要になる場合は、後日弊社よりご連絡いたします。カード発行は年収を証明する書類のご提出後となります。
- お借り入れ総額がお届けいただいた年収額の1/3を超える場合、キャッシング利用枠を減枠もしくはお断りさせていただくことがございます。
【年収証明書類とは】
◇給与収入・年金受給の方
以下のいずれか1点のコピー(直近のもの)
- 給与所得の源泉徴収票(公的年金などの源泉徴収票を除く)※1
- 給与の支払明細書(直近2ヵ月分)※1
- 確定申告書第一表(控え)(税務署の受領印があるもの)※2
- 支払調書(収入額の記載があるもの)
- 納税通知書(収入もしくは所得金額の記載があるもの)
- 所得証明書(収入もしくは所得金額の記載があるもの)
- 年金証書(年金額の記載があるもの)
- 年金通知書(年金額の記載があるもの)
- ご本人の証明書であること、現勤務先名の書類であることをご確認ください。また、企業名・氏名・支払年度もしくは支払年月が確認できるものに限ります。
なお、手書きの場合は、社印が押印されているものに限ります。 - 電子申告の場合は、「受付日付・受付番号」の記載がある「税務署の受付メール(即時通知や受信通知)」もしくは「申告書等送信票」をご提出ください。
◇個人事業主の方
以下の2点のコピー(直近のもの)
1)確定申告書第一表(控え)
2)以下のうちいずれか1点
- 青色申告決算書(控え1ページ目)・・・青色申告されている方
- 収支内訳書(控え1ページ目)
- 事業計画書のご提出を別途お願いする場合がございます。
- 税務署の受領印があるものに限ります。
- キャッシング利用枠は、ご指定のご希望枠の範囲内で弊社にて設定させていただきます。ご希望に沿えない場合もございますのであらかじめご了承ください。
外国の重要な公的地位を有する方等の確認について
カードをお申し込みいただいた方が外国の重要な公的地位を有する方等(注1)に該当する場合は、通常のご本人確認の手順に加えて、下表それぞれの書類提出が必要となります。
カード種類 | 対象 | ご提出書類 |
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個人カード | 本会員 | お申し込み時に提示または送付いただいた本人確認書類等とは異なる種類の本人確認書類等のご提出 |
法人カード (個人事業主の方の場合は上記「個人カード」の「本会員」と同様の対応になります) |
法人 | お申し込み時に提示または送付いただいた本人確認書類等とは異なる種類の本人確認書類等のご提出 |
取引の任にあたる方(代表者様や管理責任者様) | ||
実質的支配者 | 法人の種類に応じ、株主名簿や有価証券報告書等当該法人の議決権の保有状況を示す書類または設立登記に係る登記事項証明書等のご提出 |
- 外国の重要な公的地位を有する方等の確認をさせていただく場合、お手元にカードが到着するまでに時間がかかる場合があります。
- また、外国の重要な公的地位を有する方等に該当する場合は、キャッシングサービスはご利用いただけません。
(注1)外国の重要な公的地位を有する方等とは下の1~4のいずれかに該当する方となります。
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現在、以下の『外国の重要な公的地位を有する者』に該当する方
- 国家元首
- 内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 最高裁判所の裁判官に相当する職
- 特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
- 過去に上記1のいずれかの職であった方
- 上記1または2に掲げる方の家族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びに配偶者の父母および子)(注2)
- 法人の実質的支配者が上記の1~3のいずれかに該当する法人
![](/application/attention/images/img_hansyu_01.jpg)
法人の実質的支配者の確認について
法人カード(注3)において、実質的支配者として法人を実質的に支配する個人まで遡り確認し、また当該個人と法人との関係性を申告いただく必要があります。
(注3)個人事業主、国、地方公共団体、人格のない社団または財団、独立行政法人等を除く
下のケース1~3のうち、該当するケースに沿って申告ください。
実質的支配者の申告が必要な場合
<「人格」について>
原則として実質的支配者は「個人」が該当します。ただし実質的支配者が下に該当する場合は、「団体」が該当します。
「人格」欄の「国等・上場」を選択のうえ、「名称」「関係性」「本店所在地」を申告ください。
- 上場企業、外国市場の上場企業
- 国、地方公共団体
- 人格のない社団または財団
- 独立行政法人
- 国または地方公共団体が1/2以上出資している法人
- 外国政府、外国の地方公共団体
- 上に記載の子会社
<実質的支配者の確認手順について>
![](/application/attention/images/img_hansyu_02.jpg)
- 個人が保有する議決権(a)と、その個人が支配(直接または間接に50%超の議決権を保有)している法人が保有する議決権(b)を合計(a+b)した割合が25%超となる場合、その個人が実質的支配者に該当します。
- その個人が事業経営を支配する意思・能力がないことが明らかな場合を除きます。
- 次の個人が(※2)に該当する場合、(1)に該当する方がいないため、(2)をご確認ください。
ア)議決権の50%超を保有する個人 イ)議決権の25%超を保有するすべての個人 - 50%超の場合は該当者1名のみ、50%超の方がいない場合は25%超の該当者すべてを申告ください。
- (2)に該当する方がいる場合は(1)(2)に該当する方をすべて申告ください。
![](/application/attention/images/img_hansyu_03.jpg)
法人の取引の任に当たる方(代表者様や管理責任者様)の確認について
法人カードにかかる取引の任にあたる方(代表者様や管理責任者様)について本店等への電話による権限の確認等、または法人を代表する権限を有する方として登記されていることの確認等を実施させていただきます。
従前の社員証等による在籍の確認は、今後実施できなくなります。
お借り入れ条件をご確認のうえ、借りすぎに注意しましょう
貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
受付時間【平日】9:00~17:00(土・日・祝日・12月29日~1月4日を除く)
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
株式会社しんきんカード <関東財務局長(14)第00526号 日本貸金業協会会員第002601号>
〒170-6013 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 13階